選挙での インターネット利用に ついて、つぎの ような ブログを みた。
選挙中にblogを更新した市長、公職選挙法違反の疑いで刑事告発される
morihideによる 2009年01月29日 16時55分の掲載
No, We can't! 部門より。
insiderman 曰く、
鹿児島県 阿久根市(あくねし)の 竹原市長が 市長選の 期間中に 自身の ブログを 更新したと して、県議や 市議ら 28人が 公職選挙法違反の うたがいで 刑事告発を おこない、受理された(朝日新聞、読売新聞、読売新聞の 続報)。
公職選挙法では、選挙中に 規定された ビラ 以外の 文書や 図画の 頒布(はんぷ)を 禁止して おり、告発を おこなった 県議らは ブログの 更新に ついても これに 該当する、と しとる。いっぽう 竹原市長は 「ブログへの かきこみは 頒布では なく、ブログの 更新に ついては 法律で 規定されとらん」と 主張しとる。
なお、竹原市長は 市議の 議員定数 削減を 提案するなど、おおきな 市政改革を おこなおうと して 市議らと 対立して おり、ブログで 「もっとも やめて もらいたい 議員」アンケートを おこなうなど、話題に なっとった(西日本新聞)。
選挙中の 活動が ビラくばりや 街頭演説、選挙カーなどに 限定されとる 現状を かんがえなおす きっかけに なると よいのだが、ねっこが 市長と 市議の 対立だと、そこまで 昇華させるのは きびしいかも しれん。
選挙での インターネット解禁は まだまだで ある。
(さんこう)