自転車の危険行為だめ!絶対!
~こんな運転をしてませんか?~
みなさんは、つぎの14項目の行為が道路交通法に規定された危険行為っていうことをしってますか。道路交通法の改正により、ことし2015年6月から自転車で危険行為を3年以内に2回以上くりかえした運転者に有料の「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。
交通事故の被害者や加害者にならんために、危険行為は絶対にせんようにしましょう。
- 安全運転義務違反
ケータイ電話やスマホを使用しながらの運転、かささし運転など他人に危害をおよぼすような方法で運転する。 - 遮断ふみきりへのたちいり
- 車道のみぎがわ通行
- 信号無視
- 通行禁止道路の通行
歩行者専用道路などを通行する - 歩道での歩行者妨害
自転車通行可の歩道を通行するさい、歩行者に注意せず、徐行せん - 路側帯での歩行者妨害
自転車通行可の路側帯で、歩行者の通行をさまたげる速度や方法で通行する - 優先道路のクルマの進行妨害
信号のない交差点で、優先道路を通行する車両の進行を妨害する - 右折時、直進車や左折車への通行妨害
交差点を右折するとき、直進、左折の車両などの進行を妨害する - 環状交差点通行車妨害
環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害する、環状交差点にはいるときに徐行せん - 一時不停止
標識を無視し、一時停止せずに交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害したりする - 歩道での無軌道な通行
自転車通行可の歩道を通行するさい、車道よりの部分や「普通自転車通行指定部分」を徐行せん - ブレーキ不備の自転車の運転 基準に適合するブレーキ装置がついてない、または、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する。
- さけよい運転
※ 14項目の危険行為には、懲役、罰金または科料が課せられます
といあわせ=あんじょう市役所市民安全課 0566-71-2219
広報あんじょう - 2015.11.1号