あきひこのいいたいほうだい

いいたいほうだいってほどいいたいほうだいにいえるわけじゃないけど、おりおりにかんじたこと、かんしんしたことなんかをかいていくよ

「巫」ってなんてよむかしっとる?

「巫」ってのは音よみで「ふ」、訓よみで「かんなぎ」ってよむ。おもいうかぶのは「みこ」っていうよみかただけど、これは漢字で「巫女(ふじょ)」ってかいたものを意訳して「みこ」ってよんどるだけなだ。「巫」の一字で「みこ」ってよむわけじゃない。まあ現実的には「巫女」ってかくときにだけつかう漢字であり、「ふじょ」ってよんだじゃつうじんくて「みこ」ってよんではじめてつうじるわけだで、ほんなら漢字は不要だ。さいしょっからひらがなで「みこ」ってかきゃいい。

このように不要な「巫」の字なだけど、この字をつかった出生とどけがなん件かでてくるようになったことをきっかけに戸籍法規則が改正されて、つかえるようになるだげな。無用なわずらわしさがふえる。


(さんこう)

  • このなに「巫」使用オーケー - おや勝訴で規則改正へ:1面:中日新聞(CHUNICHI Web)|2014年11月26日 夕刊 〔※ まあはいリンクぎれ〕
    • 法務省がこどものなにつかえる漢字とみとめてなかった「巫女(みこ)」の「巫」の字をつかえるようにするため、ちかく戸籍法施行規則を改正して人名用漢字に追加することがわかった。うまれたこのなまえに「巫」をつかった出生とどけを受理されんかった両親が不服をもうしたてた家事審判で勝訴したためで、司法判断による改正は2009年の「穹(きゅう)」、「祷(とう)」以来になる。
    • 戸籍法は「このなには常用平易な文字をもちいにゃいかん」って規定し、「(1)常用漢字(2)法務省が規則でさだめた人名用漢字(3)ひらがな、かたかな」以外はこどものなにつかえん。
    • 法務省などによると、今回のケースではまず、松阪市の夫婦が「巫」をふくむなまえで新生児の出生とどけを市役所にだしたところ受理されず、いったん「未定」で提出。ほのあとふたたび「巫」をつかったなでとどけでたけど受理されんかったため、津家裁松阪支部に不服をもうしたてた。
    • 津家裁松阪支部はことし2014年3月、「あきらかに常用平易な文字だ」って判断して松阪市がわに受理を命じた。松阪市がわは即時抗告したけど、名古屋高裁が2014年8月に抗告を棄却し、確定した。
    • 「巫」の使用をめぐっては、北海道中頓別町(なかとんべつちょう)やくばがあやまって出生とどけを受理したあと、両親に訂正をもとめたケースや、東京都北区に受理をもとめた両親がいったんべつの字に変更して提出したことを理由に、家事審判でみとめられんかった例もある。
    • 最高裁は2003年に「社会通念上、常用平易であることがあきらかな文字を使用できんとしたばあい、違法、無効になる」との判断をしめして「曽」の使用をみとめとる。2009年には「穹」、「祷」を使用可能ってみとめた大阪高裁の判断で法務省が規則を改正。いっぽうで、常用漢字追加の要望もつよかった「玻(は)」をめぐる裁判では、名古屋家裁名古屋高裁が「常用平易といえん」って判断し、2010年に最高裁で確定しとる。
    • 人名用漢字
      現在、このなにつかえる漢字は法令や公用文書、新聞、放送など一般の社会生活でつかう「常用漢字」2,136字と、法務省令でさだめる「人名用漢字」861字(異体字をふくむ)のあわせて2,997字に限定される。人名用漢字は追加の要望や司法判断などをうけてみなおしがかさねられており、2004年にはあわせて698字が追加された。漢字のよみについて制限はない。
  • Sanseido Word-Wise Web [三省堂辞書サイト] » 人名用漢字の新字旧字:「巫」は常用平易か(第1回)|2012年4月19日もくようび 筆者:安岡孝一さん
    • つまり、法律である戸籍法が「常用平易」っていうおおわくをきめて、法務省令の戸籍法施行規則が、ほれを常用漢字と「別表第二にかかげる漢字」(人名用漢字)に制限しとる、っていう二段がまえになっております。
    • しかも、この二段がまえには、じつはすきまがあります。「常用平易」であるにもかかわらず、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字、っていうものが存在しえるです。ほれはつまり、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字であっても、戸籍法にそって「常用平易」であるってみとめられや、こどものなづけにつかっていい、っていうことになるわけです。ほんで、「常用平易」かどうかを判断するのは、区役所やまちやくばの戸籍まどぐちではなく、家庭裁判所のしごとなです。
  • 巫女 - Wikipedia
  • ふ【巫】[漢字項目]の意味 - 国語辞書 - goo辞書
  • 戸籍法(1947年12月22日法律第224号)
    • 第4章 とどけで
      • 第2節 出生(第49条~第59条)
        • 第50条 このなには、常用平易な文字をもちいにゃいかん。
          2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれをさだめる。