あきひこのいいたいほうだい

いいたいほうだいってほどいいたいほうだいにいえるわけじゃないけど、おりおりにかんじたこと、かんしんしたことなんかをかいていくよ

岡崎市が八丁みそ宣伝パネルをセントレアに

岡崎市が八丁みそ宣伝パネルをセントレアに(ちゅうにち - 2018.5.9)
八丁みそを宣伝 - 岡崎市セントレアにパネル設置
岡崎市は2018年5月ようか、セントレアに特産品の八丁みそと徳川家康を宣伝するパネルを設置した。
パネルは3メートル四方で、国内線とうちゃくぐちの壁面に設置。岡崎市内の八丁みそぐらの写真を背景に「家康公と八丁みそは岡崎うまれだ!!」ってふで文字で強調しとる。
岡崎市の八丁みそ協同くみあいが農林水産省の地理的表示保護制度の登録からはずれたことをうけ、発祥地であることをあらためて宣伝せえって岡崎市観光課が考案した。
担当者は「岡崎の名物や偉人をしってもらい、あしをはこんでもらうきっかけになや」って期待する。設置は1か月ほどを予定しとる。(森田真奈子さん)
△ 岡崎市が八丁みそ宣伝パネルをセントレアに(ちゅうにち - 2018.5.9)

けさのちゅうにちにのっとった。岡崎市が八丁みそ宣伝パネルをセントレアに設置したげな。「八丁みそは岡崎うまれだ!!」ってかいてある。がんばれ、八丁みそ! がんばれ、岡崎!


(さんこう)

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  • しにせがはずれた「八丁みそ」地理的表示登録 - 森田真奈子さん(岡崎支局):ニュースを問う:中日新聞|2018年4月29日
    • 岐阜県最北端の飛騨市神岡町山之村地区。標高900メートルで人口140人のやまぶかい集落では、氷点下20度にもなるふゆばのきびしいさぶさをいかし、独特のかんぼしだいこんがつくられてきた。じもとで収穫しただいこんをわぎりにし、ゆでてくしざしにし、まふゆの寒風におよそ1カ月間さらす。ひるよるの気温差でだいこんはこおったりとけたりをくりかえし、あまみが凝縮される。くにの地理的表示保護制度に登録されとる奥飛騨山之村かんぼしだいこん」の製法だ。
    • 風土や伝統に由来した農産品の保護を目的とする地理的表示制度では、産地にちなむ登録名称を、認定された生産者団体だけがつかえる。
    • 愛知県のまめみそ「八丁みそ」も地理的表示登録された。名称は、岡崎城からにしへ8丁(およそ870メートル)の岡崎市八帖町(旧八丁村)で2軒のしにせ(注:カクキューとまるやみそ)が江戸時代からつくりつづけてきたことに由来するのに、あろうことか、ほのしにせ2社が昨年2017年末、登録からはずれることになった。両社ともEUに輸出の実績があるけど、こんご、地理的表示の相互保護をさだめとるEUでは自社製品で八丁みそをなのれんくなる深刻な事態になっとる。
    • 人工的製法みとめる
      「きおけに大豆をしこみ、円錐状につんだいしでおもしをかけてふたなつふたふゆ、天然熟成させるのが伝統的な八丁みそ」。ほううったえた2社は地理的表示登録をみとめられず、温度調節をもちいた熟成もみとめるなどより簡易な製法で申請しとった愛知県みそたまりしょうゆ工業協同くみあいが生産者団体として登録された。地域とのむすびつきを重視する制度なのに、伝統を継承する発祥地が除外される。なぜ矛盾がおきとるのか。
    • 農林水産省の登録簿では、愛知県の高温多湿な自然条件により「大豆の分解がすすみやすく、いろがこいとくちょうてきなみそができる」などとなっとるけど、熟成時には人工的な温度管理をみとめとる。これでは愛知県に限定する意味がない。農林水産省知的財産課に疑問をきいてみた。
      • 温度調節できるなら東京でもどこでもつくれるのでは?
        農林水産省つくれるけど、東京でつくっても登録地域外なので、名称はつかえん」
      • 他地域では簡単につくれんものを登録するのでは?
        農林水産省「そうめんのような加工食品はばしょとのむすびつきはうすいけど、登録されとる」
    • こうした主張について、地理的表示保護制度にくわしい愛知学院大経済学部の関根佳恵准教授(37)は「実質的に世界中どこでもつくれる産品に地理的表示認定したってみとめたのはおどろき。地理的表示の根幹にある『風土』を無視しとる」ってあきれる。
    • ヨーロッパでは「風土」の観点から、20世紀初頭から原産地表示を保護する法整備がすすんだ。EUは1990年代、地域独自の食文化をまもるため、域内共通の地理的表示制度を設けた。背景には国際化によりアメリカなどから安価な農産品が流入することへの危機感があった。
    • ヨーロッパのなかでも地理的表示の歴史がながいフランスでは、地理的表示対象産品の科学的な調査をしたり、他地域では簡単にまねできん製法などの独自性があるかを専門機関が審査。土壌やひあたりなどの条件を調査し、農家単位で認定するばあいもある。「他地域でつくれんもの」ゆえの地理的表示を「どこでもつくれる」って主張するのは本末転倒っていうしかない。
    • 専門機関の設置を
      にほんには専門の調査機関はなく、複数の生産者間で製法などに異論があるばあいも、当事者間での調整がもとめられるけど、調整がつかんこともすくなくない。ほの結果、八丁みそは「どこでもつくれる」ものが地理的表示登録され、制度の矛盾が露呈したかたちだ。関根准教授は「なにが地域の独自性っていえるのかはむづかしく、生産者自身もわかってないばあいがおおい。にほんでも専門機関をもうけるべきだ」って提案する。
    • 地理的表示産品には、冒頭にあげたかんぼしだいこんのように地域と密接した産品もある。各地の食文化にくわしいパルシステム生活協同組合連合会山本伸司顧問(65)は「消費者はほの土地でしかつくれんものを期待するのに、どこでもつくれるものに地理的表示マークをはるようでは制度の信頼をさげてしまう。悪貨が良貨を駆逐して、ほんとにまもられるべき生産者がおらんくなるのでは」ってけねんする。
    • 取材のなかでは「広範囲で生産しとると製法や範囲の調整がむづかしく、地理的表示申請をしたくてもできん」っていう各地の生産者のこえもおおくきいた。調整のむづかしさを理由にほんとに地域にねざした産品が「保護されん」状態になや、生産者も消費者も不利益をこうむる。本来の趣旨にたちかえり、審査の専門機関をもうけるなど制度をみなおすべきではないか。