あきひこのいいたいほうだい

いいたいほうだいってほどいいたいほうだいにいえるわけじゃないけど、おりおりにかんじたこと、かんしんしたことなんかをかいていくよ

憲法第9条

よう話題にのぼる憲法第9条。こういうふうにかいてある。

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第2章 戦争の放棄

第9条 (※ この第9条が「第2章 戦争の放棄」のすべて)

第1項
にほん国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的をたっするため、陸海空軍ほかの戦力は、これを保持せん。くにの交戦権は、これをみとめん。

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いやいや、これってありえんだら。第1項で戦争のこと、ちゃんと「国権の発動」っていっとるとおり、これはくにとしての権利なだて。くにとしての権利を憲法で放棄しとるって、どういうことさ。

ほいから、第2項で「軍隊もたん」っていっとるけど、ありえんて。げんに自衛隊もっとるじゃん。自衛隊って軍隊以外のなにもんでもないぞ。自衛隊ができたときから、ず~っと憲法違反な状態なだ。


この憲法って、にほんに軍事力をもたせたくないがために、アメリカがおしつけてきたもんとしかいいようがないとおもうよ。まっと現実的な憲法にせにゃ!