よう話題にのぼる憲法第9条。こういうふうにかいてある。
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第2章 戦争の放棄
第9条 (※ この第9条が「第2章 戦争の放棄」のすべて)
第1項
にほん国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的をたっするため、陸海空軍ほかの戦力は、これを保持せん。くにの交戦権は、これをみとめん。
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いやいや、これってありえんだら。第1項で戦争のこと、ちゃんと「国権の発動」っていっとるとおり、これはくにとしての権利なだて。くにとしての権利を憲法で放棄しとるって、どういうことさ。
ほいから、第2項で「軍隊もたん」っていっとるけど、ありえんて。げんに自衛隊もっとるじゃん。自衛隊って軍隊以外のなにもんでもないぞ。自衛隊ができたときから、ず~っと憲法違反な状態なだ。
この憲法って、にほんに軍事力をもたせたくないがために、アメリカがおしつけてきたもんとしかいいようがないとおもうよ。まっと現実的な憲法にせにゃ!